大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1136 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長谷川柳太郎の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいう点もあるが、

実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうもの

の、最高裁判所又は高等裁判所の判例について、その具体的な摘示がなく、その余

は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年一一月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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